流域別下水道整備総合計画に係る基本方針
流域別下水道整備総合計画に係る基本方針とは
流域別下水道整備総合計画(以下、流総計画)は、水質環境基準の類型指定がなされている海、河川等(公共用水域)の水質環境基準を達成するため、下水道法第2条の2に基づいて策定される各水域ごとの下水道整備に関する総合的な基本計画で、個々の下水道計画の上位計画として位置付けられるものです。
そのうち、流総計画を2以上の都府県にまたがる水域について策定する場合は、各都府県間における水質環境基準の達成に関する基本方針(目標負荷量の都府県間配分)について、必要に応じて「基本方針策定のための委員会」を設置し、都府県間での調整が困難な場合は国(地方整備局)が調整を行います。
流域別下水道整備総合計画に係る基本方針の策定状況
九州地方整備局では、下記の5流域について流域別下水道整備総合計画に係る基本方針を策定しています。


