本明川の管理 (国土交通省直轄管理区間)

本明川の管理 (国土交通省直轄管理区間) | 水害軽減のための管理 | 河川環境維持のための管理

 河川管理の定義とは

「河川管理」とは、地域の人々にとってかけがえのない共有財産である河川を快適で安全な状態で保つことを目的にしています。そこで、河川を管理する国や県などでは、人命や財産などを洪水から守ってくれる堤防などの施設を管理したり、良好な環境を維持し続けるための維持管理、誰もが公平に川を利用できるようにするためにルールにのっとった管理を行っています。

河川管理の基礎知識

「河川管理」を学ぶにあたって最初に知っておいてほしいことを紹介します。

水系の区分

  • 一級水系:国土保全・国民経済上とくに重要な水系で政令(法律の執行のために内閣が制定する法規)により指定されます(河川法第4条第1項)。一級水系は全国で109水系ありますが、長崎県でただ一つの一級水系です。
  • 二級水系:一級水系以外の水系のうち重要な水系を都道府県知事が指定します(河川法第5条第1項)。

水系の区分

河川の区分

  • 一級河川:一級水系の重要な河川を国土交通大臣が指定します。なお、同じ一級河川でも国土交通大臣が直接管理する指定区間外区間(=直轄管理区間、河川法第9条第1項)と都道府県知事が管理する指定区間に分かれます(河川法第9条第2項)。
  • 二級河川:二級水系の重要な河川を都道府県知事が指定します(河川法第10条第1項)。
  • 準用河川:一級河川、二級河川以外の河川のうち、市町村長が指定し管理する河川です(河川法第100条第1項)。
  • 普通河川:河川法が適用されない公共の水路などを指します。市町村議会が定める条例に基づき管理されている場合もあります。

河川の区分

河川区域の区分

  • 河川区域:一般に堤防にはさまれた川の敷地全体を指します。河川区域内の土地を利用する場合は、河川管理者の許可が必要な場合もあります。
  • 堤内地:堤防によって洪水氾濫から守られている住居や農地のある側。
  • 堤外地:堤防に挟まれて水が流れている側。
  • 1号地:通常、河川の水が流れたり溜まったりしている土地(河川法第6条第1項第1号)。
  • 2号地:堤防や護岸など、河川管理施設とされている土地(河川法第6条第1項第2号)。
  • 3号地:1号地と一体として管理する必要がある土地で、河川管理者が指定します(河川法第6条第1項第3号)。

国土交通省直轄管理区間

本明川は一級水系ですが、国土交通省がすべて管理しているわけではありません。国土交通省が直接管理している区間は下表のとおりです。

出張所名 水系 河川名 延長 区間
(km)
諫早出張所 本明川 本明川 14.2 左岸:諫早市本明町15-1 右岸:諫早市栄田町139-1 海に至る
(2.6) 諫早市上大渡野町2518-イ地先の農道橋下流端 諫早市富川町125-1地先の市道橋
富川 (1.0) 諫早市富川町826の農道橋下流端 本明川への合流点
半造川 3.1 諫早市船越名字埋津924-33地先の埋津橋下流端 本明川への合流点
福田川 1.0 諫早市福田町2842-2地先の市道宮園橋下流端 本明川への合流点

                                                                                                                              ○本明川管内図

国営諫早湾干拓事業完成による直轄管理区間
国営諫早湾干拓事業完成による直轄管理区間の延長(平成20年4月25日)

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