道路の占用について

道路の占用

道路は国民共通の大切な財産です。この財産はいうまでもなく公平に使われなければなりません。そこで、道路法では道路の上空又は地下であっても特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合においては、許可を受けなければならない。」と定められています。
これを道路の占用といいます。

  • 道路法第32条・・・
    工作物、物件又は施設を設け、継続して道路を使用しようとする場合においては、道路管理者の許可を受けなければならない。

高さや幅はどうなっているの?

高さは2.5m以上、出幅は1.0m(日除け1.5m)以内です。歩道は歩行者が通行するためのものですから、歩行者が安心して通行できる高さは、法律で2.5mと定められています。もし、この高さが不足していれば歩行者が頭をぶつけるなどの危険がありますので、必ず守って下さい。

許可にならないものはどんなものですか?

歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。歩道は歩行者が安全に通行できる唯一の場所です。指定がある場合は自転車も通行します。限られた歩道の幅を狭める個人の物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可にはなりません。

許可が受けられないもの

道路の占用 許可

  • 置き看板
  • 立て看板
  • 商品置場
  • 自動販売機
  • ノボリ旗や横断幕
  • 露店、売店
  • 装飾ひさしや軒
  • 資機材、自転車や
    バイク、自動車
  • 広告、看板などの支柱
  • その他

許可を受けることができるもの

  •  ビルなどの工事用仮囲や足場(工事期間のみ)
  •  街路灯やアーケード
  •  通路桟橋
  •  その他
 

 ※それぞれ物件施設に応じ許可条件があります。

道路占用詳しくはこちら(国土交通省 九州地方整備局 道路部ホームページ)

許可申請の手続き

  • 占用申請に関わる申請用紙や手数料は無料です。
  • 占用申請の事務処理期間(標準処理期間)は2~3週間としています。
  • 申請書には次のことがらを記入してください。
    • 物件の出幅
    • 歩道面からの高さ
    • 物件の寸法
    • 申請者の住所・氏名・電話番号
    • その他

※記入にあたっては係員にお問い合わせ下さい

申請の窓口

路線名 出張所名 住所 管理区域
34号 佐世保国道維持出張所 〒859-3205 佐世保市田ノ浦町68
TEL:0956-38-3174
東彼杵町・佐世保市
川棚町・松浦市・佐々町
35号
205号
497号
34号 大村維持出張所 〒856-0806 大村市富の原2丁目1664
TEL:0957-55-7161
大村市・諫早市
長崎市
57号
57号 小浜維持出張所 〒854-0515 雲仙市小浜町北野441-1
TEL:0957-74-3105
島原市・南島原市
雲仙市

現在はインターネットを利用したオンライン申請も出来ます。

オンライン申請はこちら(道路占用許可電子申請システム)

占用料の納入手続き

占用許可書と納入告知書

占用申請されて許可になりますと「道路占用許可書・条件書」・「納入告知書・領収済書」・「道路占用許可済証」が郵送されます。

占用料の納入

お受け取りになった「納入告知書・領収済書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用金庫(郵便局は取り扱っていません)の窓口へお支払い下さい。

  • 道路法第39条・・・
    道路管理者は、道路の占用につき占用料を徴収することができる。ただし、道路の占用が国の行う事業で政令で定めるもの及び地方公共団体の行う事業で地方財政法第6条に規定する公営企業以外のものに係る場合においては、この限りではない。

許可が受けられないもの

Q.占用料は何に使われているの?
A.快適な道路づくりのために有効に使われています。

占用料は、道路をつくるための財源となったり、道路をいつも良好な状態に保つために必要な調査、工事の財源となります。

道路占用許可済証(ステッカー)

ステッカー

「許可済証」は「道路占用許可書」と併せて送付されます。これは占用許可済の物件であることを示すもので、占用される物件に直接又は見易い場所に貼り付けて下さい。

 

 

占用料は年度ごとに当該年度分を一括して徴収しています。

占許可内容の変更手続き

占用期間の更新

占用期間の満了前に、郵便往復葉書形式で「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、返信用葉書「道路占用許可申請書<更新>」に必要な事項を書き込み返送して下さい。これで、占用期間の更新手続きは終了です。

看板・日除け等の占用有効期間は5年
※物件によっては、1年の場合もあります。

占用物件の撤去または住所等の変更

占用物件の「撤去(自費撤去となります)」または「住所・申請者名称の変更」、「権利承継」をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用廃止届」、「道路占用住所等変更届」、「道路占用権利承継届」の手続きをして下さい。

占用物件の変更

占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用許可申請書<変更>」の手続き(30日以内)をして下さい。

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