番匠川水系流域学識者懇談会

 番匠川水系流域学識者懇談会は、番匠川水系河川整備計画の案を作成するにあたり、河川法第16条の2 第3項に規定する趣旨に基づき、学識経験者としての意見を聞くことを目的として設置しています。懇談会の委員の皆様は、各専門分野でご活躍されており、また番匠川水系にとって関わりの深い方々で構成されています。

以下に、番匠川水系流域学識者懇談会の情報を掲載しています。

委員名簿

番匠川水系流域学識者懇談会の委員は、以下の学識経験者からなるメンバーで構成されています。

(敬称略、五十音順)

氏 名 専門分野 所 属
立川 淳也 環境(魚類) 番匠川流域ネットワーク理事
大上 和敏 環境(水質) 大分大学教育学部教授
加藤 正明 水利 大分県土地改良事業団体連合会常務理事
島田 晋(委員長)

河川工学

衛生工学

大分工業高等専門学校 名誉教授
日髙 悦久  漁業 大分農林水産研究指導センター水産研究部主幹研究員(総括)
本谷 るり 経済 大分大学経済学部教授
東野 誠 環境水理学 大分工業高等専門学校 都市システム工学科教授
小田 毅

環境(植物)

文化財

大分県植物研究会会長

元大分県文化財保護審議会委員

※歴史文化、利活用については別途意見を伺う。

設立趣旨

平成9年の河川法改正に伴い、河川管理者は、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方針」を定めることとなり、番匠川水系においては、平成16年1月26日に「番匠川水系河川整備基本方針」が策定されました。

また、基本方針に沿って今後20から30年間の具体的な河川整備の目標や内容を示す「河川整備計画」を定めることとなりました。

河川整備計画(案)の策定にあたり、河川法第16条の2第3項に規定する趣旨にもとづき、河川整備計画の原案について学識経験者等からご意見を聴く場として「番匠川水系流域学識者懇談会」を設置するものです。
 

規 約

番匠川水系流域学識者懇談会 規約

(名称)
第1条 本会は、「番匠川水系流域学識者懇談会」(以下「懇談会」という。)と称する。

(目的)
第2条 懇談会は、「番匠川水系河川整備計画」(以下、「整備計画」という。)について、流域の社会情勢の変化や地域の意向、
    河川整備の進捗状況や進捗の見通し等を適切に反映できるよう、整備計画の内容について点検を行う際に、学識経験を
    有する者として意見を述べるものとする。

  2 懇談会は、前項の点検の結果、整備計画の変更が必要であると判断する場合、河川法第16条の2第3項の規定に基づき、

    国土交通省九州地方整備局及び大分県が作成する整備計画の変更原案について、学識経験を有すものとして意見を述べるものとする。

  3 懇談会は、整備計画に基づいて実施される事業のうち、国管理区間における事業評価の対象となる事業について、
    九州地方整備局長が設置する事業評価監視委員会に代わって審議を行うものとする。

(組織等)
第3条 懇談会は、国土交通省九州地方整備局長及び大分県知事が設置する。

  2 懇談会の委員は、学識経験を有する者のうちから、九州地方整備局長及び大分県知事が委嘱する。

  3 懇談会は、上記表の委員をもって構成する。

  4 懇談会の委員の任期は原則として2年とし、再任を妨げない。

  5 懇談会は必要に応じて委員以外の者に対し、懇談会の場で意見を求めることができる。

(懇談会の成立)
第4条 懇談会は、整備計画作成者または委員の要請があり、委員長が必要と認めた場合に召集する。

  2 懇談会は委員総数の2分の1以上の出席をもって成立する。

(委員長)
第5条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。

  2 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。

  3 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名する者が職務を代行する。

(公開)
第6条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。


(事務局)
第7条 事務局は、国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所及び大分県土木建築部河川課に置く。

  2 事務局は、懇談会の運営に関する事務その他の事務を処理する。

(規約の改正)
第8条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の3分の2以上の同意を得てこれを行うものとする。

(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会において定める。

(附則)
この規約は、令和4年10月18日より施行する。
 

 

令和5年5月17日開催状況写真

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