番匠川水系流域学識者懇談会

番匠川水系流域学識者懇談会は、番匠川水系河川整備計画の案を作成するにあたり、河川法第16条の2 第3項に規定する趣旨に基づき、学識経験者としての意見を聞くことを目的として設置しています。懇談会の委員の皆様は、各専門分野でご活躍されており、また番匠川水系にとって関わりの深い方々で構成されています。

以下に、番匠川水系流域学識者懇談会の情報を掲載しています。

委員名簿

番匠川水系流域学識者懇談会の委員は、以下の学識経験者からなるメンバーで構成されています。

(敬称略、五十音順)

氏 名 専門分野 所 属
石田 淳 環境(魚類) 番匠おさかな館 飼育主任学芸員
川野 田實夫 環境(水質) 大分大学 教育福祉科学部教授
佐藤 巧 歴史文化 佐伯史談会 会員
豊後佐伯氏中世研究会
島田 晋(委員長) 水工学 大分工業高等専門学校 都市システム工学科教授
中野 昭 河川工学 大分工業高等専門学校 名誉教授
平野 憲司 利活用 番匠川流域ネットワーク 事務局長
東野 誠 環境水理学 大分工業高等専門学校 都市システム工学科助教授
真柴 茂彦 環境(植物) 日本生態学会会員、大分生物談話会会員

※利水・漁協関係については、別途意見を伺う

設立趣旨

平成9年の河川法改正に伴い、河川管理者は、長期的な河川整備の基本となるべき方針を示す「河川整備基本方針」を定めることとなり、番匠川水系においては、平成16年1月26日に「番匠川水系河川整備基本方針」が策定されました。

また、基本方針に沿って今後20から30年間の具体的な河川整備の目標や内容を示す「河川整備計画」を定めることとなりました。

河川整備計画(案)の策定にあたり、河川法第16条の2第3項に規定する趣旨にもとづき、河川整備計画の原案について学識経験者等からご意見を聴く場として「番匠川水系流域学識者懇談会」を設置するものです。
 

規 約

番匠川水系流域学識者懇談会 規約

(名称)
第1条 本会は、「番匠川水系流域学識者懇談会」(以下「懇談会」という。)と称する。

(目的)
第2条 懇談会は、番匠川水系河川整備計画の案を策定するにあたり、
河川法第16条の2第3項に規定する趣旨に基づき、学識経験者としての意見を述べることを目的とする。

(組織等)
第3条 懇談会は、国土交通省九州地方整備局長ならびに大分県知事が設置する。
2 懇談会の委員は、番匠川流域に関し、学識経験を有する者のうちから、
国土交通省九州地方整備局長ならびに大分県知事が委嘱する。
3 懇談会の委員の任期は整備計画の策定までとする。

(懇談会の成立)
第4条 懇談会は委員総数の3分の2以上の出席をもって成立する。

(委員長)
第5条 懇談会には委員長を置くこととし、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は懇談会を招集する。
3 委員長は懇談会の運営と進行を総括し、懇談会を代表する。
4 委員長が事故等の理由により出席できない場合には、委員長があらかじめ指名する者が職務を代行する。

(公開)
第6条 懇談会の公開方法については、懇談会で定める。


(事務局)
第7条 懇談会の事務局は、国土交通省九州地方整備局佐伯河川国道事務所ならびに大分県土木建築部河川課に置く。

(規約の改正)
第8条 懇談会は、この規約を改正する必要があると認めるときは、委員総数の3分の2以上の同意を得てこれを行うものとする。

(その他)
第9条 この規約に定めるもののほか、懇談会の運営に関し必要な事項は、懇談会において定める。

(附則)
この規約は、平成18年1月27日より施行する。
 

番匠川水系流域学識者懇談会が開催されました

-----平成18年1月27日-------

配付資料(番匠川水系河川整備計画(原案)本文・概要版)

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