佐伯河川国道事務所の管内において河川を利用される皆様へ
河川における許認可の申請手続で押印が不要になり
電子メールでの申請ができるようになりました。
■押印が不要となり、電子メールでの申請が可能となったもの(抜粋)
こんなときは | 押印なとが不要となった様式 (河川法施行規則) |
河川法 | 様式 |
(1)河川の流水を占用したいとき | 許可申請書 (別記様式第8(甲)・乙の1) |
第23条 |
|
(2)河川の流水の占用の登録をしたい とき |
登録申請書 (別記様式第8(甲の2)・乙の1の2) |
第23条の2 | |
(3)河川区域内の土地を占用したいとき | 許可申請書 (別記様式第8(甲)・乙の2) |
第24条 | |
(4)上記の占用が終了したとき | 土地返還届出書 | ||
(5)河川区域内において、工作物を新築、改築、 除却したいとき |
許可申請書 (別記様式第8(甲)・乙の4) |
第26条 | |
(6)河川区域において、上記許可後に工事着手 したいとき |
着工届 | 第26条外 | |
(7)河川区域において、上記許可に関する工事が 完了したとき |
完了届 | ||
(8)河川区域内の土地において、土地の掘削、 盛土、切土その他土地の形状を変更したい とき、または竹木の植栽若しくは伐採を したいとき |
許可申請書 (別記様式第8(甲)・乙の5) |
第27条 | |
(9)既設工作物の用途を廃止したとき | 工作物用途廃止届出書 | 第31条 | |
(10)許可に基づく地位の承継手続をしたいとき |
地位承継届 (別記様式11) |
第33条 | |
(11)許可に基づく権利の譲渡をしたいとき |
権利譲渡承認申請書 (別記様式12) |
第34条 | |
(12)河川区域を一時的に使用したいとき |
届出書 |
- |
|
<ご注意事項>
・申請メールのメールタイトルに【河川法申請】と必ず記載下さい。
・添付データの容量は、1回のメールにつき15MB程度まで送付可能です。
・詳細につきましては、下記にお問い合わせください。
<申請先メールアドレス>
qsr-saikikasenhou@mlit.go.jp
※こちらにない等式については、申請窓口にお問い合わせください。
<問い合わせ先>
〒876-0813 大分県佐伯市長島町4-14-14
佐伯河川国道事務所 河川管理課 TEL:0972-22-1880
■申請窓口
〒876-0111 大分県佐伯市弥生大字井崎1244-1
佐伯河川国道事務所 佐伯出張所 TEL:0972-22-1794