「番匠川水系河川整備計画」の策定は、1997(平成9)年の河川法改正に伴う新しい河川整備の計画制度の取り組みです。
番匠川では、これまで「工事実施基本計画」において河川工事の基本となるべき事項を定め、整備を進めていたましたが、1997(平成9)年の河川法改正により、これを「河川整備基本方針」と「河川整備計画」に区分し、「河川整備計画」については、具体的な川づくりが明らかになるように工事実施基本計画よりもさらに具体化すると共に、地域の意向を反映する手続きを導入することとしました。
「河川整備計画」とは、河川整備基本方針に沿って計画的に行われることとなる河川の区間について、20~30年後の河川整備の目標を明確にして、個別事業を含む具体的な河川の整備内容を記述するものです。
旧制度では、建設省(当時)の作った工事実施基本計画が河川審議会の意見を聞き、そのまま実施されていました。しかし、今回の法改正で、河川整備の基礎となる「河川整備基本方針」は社会資本整備審議会で決定されますが、個別の事業の実施に当たっては河川整備基本方針をもとに、河川に関し学識経験を有する者や公聴会開催等の関係住民の意見を聴いて「河川整備計画案」を決定し、さらに県知事等の意見を入れて最終決定になる仕組みとなりました。
河川管理者が定めるものであり、長期的な視野に立った基本的な方針や整備の考え方を記述するものです。
河川整備計画は河川整備基本方針に基づき河川管理者が定めるものであり、20~30年後の河川整備の目標を明確にして、個別事業を含む具体的な河川の整備内容を記述するものです。
河川法は、1896(明治29)年に「治水」を目的に制定されました。1964(昭和39)年には、治水に「利水」を加えた体系的な制度に改正されました。そして、1997(平成9)年には、治水・利水に「環境」が加えられ、「河川環境の整備と保全」「地域の意見を反映した河川整備の導入」へと改正され、現在に至っています。