平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれました。
このため山国川河川事務所では、相談窓口を設置し、事業者等の自衛水防の取組みを積極的に支援します。
※赤字は今回の法改正で拡充
事務所等 | 地下街 | 高齢者、障害者、乳幼児等 の要配慮者利用施設 |
大規模工場等 (申し出のあったもの) (※注) |
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設置の義務付け | 義務 (市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり) |
努力義務 | 努力義務 |
設置の内容 |
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自衛水防組織 | 自衛水防組織の設置義務あり 構成員の市町村長への報告 |
自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 | 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 |
※注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの
山国川災害情報普及支援室[調査課内]
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担当者:調査課長
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