災害情報普及支援室

災害情報普及支援室について

平成25年7月11日に施行された改正水防法において、地下街等、要配慮者利用施設、大規模工場等(以下、「事業所等」)については、避難確保計画又は浸水防止計画の作成等の自衛水防の措置を行うことが盛り込まれました。
このため山国川河川事務所では、相談窓口を設置し、事業者等の自衛水防の取組みを積極的に支援します。

支援内容

  1. 河川等のハザードマップの作成に関する技術支援
  2. 避難確保計画又は浸水防止計画の作成を行う施設の所有者又は管理者への技術支援
  3. 各河川で既に設置されている水防協議会等で、各施策の普及・支援
  4. その他、災害情報を普及するために必要な支援

自衛水防に係る事業所等

※赤字は今回の法改正で拡充

事務所等 地下街 高齢者、障害者、乳幼児等
の要配慮者利用施設
大規模工場等
(申し出のあったもの)
(※注)
設置の義務付け 義務
(市町村長からの指示に従わない場合、公表の措置あり)
努力義務 努力義務
設置の内容
  • 避難確保計画の作成
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施
  • 避難確保計画の作成
  • 訓練の実施
  • 浸水防止計画の作成
  • 訓練の実施
自衛水防組織 自衛水防組織の設置義務あり
構成員の市町村長への報告
自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告 自衛水防組織を設置した場合、構成員の市町村長への報告

※注:大規模工場その他の施設であって国土交通省令で定める基準を参酌して市町村の条例で定める用途及び規模に該当するもの

想定される支援内容例

  • 事業所等の所有者又は管理者による避難確保計画又は浸水防止計画の作成、自衛水防組織の設置及び訓練の実施を行おうとする際の技術的な助言
  • 当該事業所等の訓練と併せた洪水予報等の情報の伝達訓練の実施等

相談窓口(お問い合わせ先)

山国川災害情報普及支援室[流域治水課内]

電話:0979-24-0571(代表)

担当者:流域治水課長

自衛水防に関わる情報

改正水防法のポイントや、事業所等の自衛水防に役立つ情報を紹介しています。

このページのトップへ

(C)国土交通省 九州地方整備局 山国川河川事務所. All Rights Reserved.