水防警報とは、水防管理団体の水防活動に対して、待機、準備、出動などの指針を与えることを目的して発令されるもので関係機関に通知されます。なお、河川ごとにあらかじめ決めておいた水位観測所(水防警報対象水位観測所)の水位に対して、水防団待機水位、はん濫注意水位など水防活動の目安となる水位を決めておき、川の水かさがその水位あるいは水位近くまで上昇すると発令されます。
水防警報河川(水防法第16条第1項)とは、国土交通大臣または都道府県知事が水防管理団体の水防活動に指針を与える水防警報を行うことと指定した河川です。
河川名 | 対象範囲 |
---|---|
菊池川 | 左岸:菊池市赤星字寿毛賀1279地先から海まで 右岸:菊池市北宮字居屋敷64地先から海まで |
繁根木川 | 左岸:玉名市玉名字西原2297-1地先から菊池川合流点まで 右岸:玉名市富尾字平町164-2地先から菊池川合流点まで |
木葉川 | 左岸:玉名市津留字辻835地先から菊池川合流点まで 右岸:玉名市津留字南口23-1地先から菊池川合流点まで< |
岩野川 | 左右岸:山鹿市寺島字宮田1363地先の池田橋下流端から菊池川合流点まで |
合志川 | 左右岸:菊池市泗水町豊水字出口4122-1地先の市道橋から菊池川合流点まで |
迫間川 | 左右岸:菊池市豊間字前田71地先の市道橋から菊池川合流点まで |
上内田川 | 左岸:菊池市七城町瀬戸口字西前田10地先から迫間川合流点まで 右岸:山鹿市鹿本町石淵字蛇口瀬758地先から迫間川合流点まで |
河川名 | 観測所名 | 水防団待機水位 | はん濫注意水位 | 避難判断水位 | はん濫危険水位 |
---|---|---|---|---|---|
菊池川 | 玉名 | 3.50m | 4.40m | 5.50m | 5.90m |
山鹿 | 3.20m | 4.00m | 5.90m | 6.30m | |
広瀬 | 1.50m | 2.70m | 3.00m | 3.90m | |
繁根木川 | 岩崎 | 1.00m | 1.40m | 1.50m | 1.70m |
木葉川 | 津留 | 3.50m | 4.40m | 5.10m | 5.60m |
岩野川 | 城 | 2.50m | 3.00m | 3.60m | 4.60m |
合志川 | 佐野 | 2.00m | 2.70m | 2.80m | 3.10m |
迫間川 | 隈府 | 1.00m | 1.50m | 1.60m | 1.90m |
上内田川 | 袋田 | 1.50m | 2.60m | 3.20m | 3.90m |
種類 | 内容 | 発表基準 |
---|---|---|
待機 | 出水あるいは水位の再上昇が懸念される場合に、状況に応じて直ちに水防機関が出動できるように待機する必要がある旨を警告し、または、水防機関の出動時間が長引くような場合に、出動人員を減らしても差支えないが、水防活動をやめることはできない旨を警告するもの。 | 気象予警報等及び河川状況等により必要と認めるとき。 |
準備 | 水防に関する情報連絡、水防資機材の整備、水門機能等の点検、通信及び輸送の確保等に努めるとともに、水防機関に出動の準備をさせる必要がある旨を警告するもの。 | 雨量、水位、流量とその他河川状況により必要と認めるとき。 |
出動 | 水防機関が出動する必要がある旨を警告するもの。 | 洪水注意報等により、または、水位、流量その他河川状況により、はん濫注意水位を超えるおそれがあるとき。 |
警戒 | 出水状況及びその河川状況を示し、警戒が必要である旨を警告するとともに、水防活動上必要な越水・漏水・法崩・亀裂等河川の状態を示しその対応策を指示するもの。 | 洪水警報等により、または、既にはん濫注意水位を超え、災害の起こるおそれがあるとき。 |
解除 | 水防活動を必要とする出水状況が解消した旨及び当該基準水位観測所名による一連の水防警報を解除する旨を通告するもの。 | はん濫注意水位以下に下降したとき。または、はん濫注意水位以上であっても水防作業を必要とする河川状況が解消したと認めるとき。 |
地震による堤防の漏水、沈下等の場合又は津波の場合は、上記に準じて水防警報を発表する。