河川における占用等の許認可申請手続について
◎河川は公共用物であり、誰もが自由に使用することができますが、排他的・継続的に使用するなど、自由使用の範疇を超える場合は、河川法の許可を受けなければなりません。
◎許可できない場合もあり、許可にあたっての基準や申請にあたっての手続きについては、各市町村毎に担当出張所が窓口となります。
◎申請にあたっては、事前に担当出張所との事前の協議・打合せが必要となります。使用したい場所・方法等がきまりましたら、申請前に必ずに担当出張所へ事前にご相談下さい。
申請内容及び申請に必要な書類等について確認を行います。
◎窓口となる担当出張所管轄についてはこちら。
<オンライン申請を希望される場合>
事前の協議・打合せが整えば、電子メール(デジタルデータ)による申請書の提出も可能です。
オンライン申請を希望される場合のメールアドレス及び注意事項は下記のとおりです。
①申請受付専用メールアドレス:qsr-ongakasenhou@ki.mlit.go.jp
②申請メールのタイトル:
申請メールのメールタイトルに【河川法申請】と必ず記載下さい。
また、担当出張所と申請の内容が分かるタイトルとしてください。
メールタイトルの例 【河川法申請:○○出張所:○○の申請について】
③メール本文:
氏名、住所、連絡先の情報の記載をお願いします。
④申請書の様式:
担当出張所にお問い合わせください。
⑤その他
・申請受付専用メールへの添付資料の形式は、以下が対応可能です。
Word、一太郎、エクセル、パワーポイント、PDF、DocuWorks
・添付データの容量は、1回につき15MB程度まで送付可能です。