道路はみんなのものです。

誰もが公平に使用できるよう、道路の管理に関する境界確認、自費道路工事承認などの業務、車両制限令の一般的制限値を超える特殊車両の通行許可窓口申請の取次ぎなどを行っています。
(平成28年度より許可事務は福岡国道事務所に集約されました。)

特殊車両通行の指導、許可

車両制限令の一般的制限値(高さ3.8m※指定道路は高さ4.1m、幅2.5m、長さ12mおよび重量20t※指定道路は25t)をひとつでもこえる車両の通行には通行許可の申請が必要となります。
詳しくは事務所申請窓口までご相談ください。なお、インターネット・オンライン申請に関しては以下のリンクからアクセスできます。

道路占用物の指導、許可

水道管、電柱、看板他の設置などの指導・許可といった、道路占用物に関する業務を行っています。

道路の乗り入れ箇所の指導、許可

乗り入れ口の設置をはじめとする自費道路工事の承認などの業務を行っています。

道路占用工事の調整・監視

道路を占用する工事などについて、調整・監視業務を実施しています。

道の駅の整備・推進

「休憩機能」、「情報発信機能」、「地域の連携機能」、の3つの機能を併せ持つ休憩施設「道の駅」の整備を推進しています。

道路法第32条により、自家用看板などを設置する際には占用許可を申請しなくてはなりません。

基準に合わないものは許可されませんので、ご注意下さい。

出入口の設置やのり面の埋め立てなど、沿道隣接者が自費で行う工事にも「道路管理者の承認」(道路法第24条)が必要です。

各申請書は維持出張所および国道事務所にあります。