自由使用とは、その名のとおり、河川管理者の許可なしに自由に河川を利用できることをいいます。自由使用として考えられる主な利用はつぎのとおりです。
ただし、一部の行為については河川管理者への届出が必要です。本明川において以下の行為を行う場合は、事前に諫早出張所に届出をお願いします。
河川区域内において次の行為を行う場合は、河川法の規定によりあらかじめ許可を受けなければなりません(特別使用)。「特別使用」には使用形態に応じて、禁止行為の解除の許可を受けて河川使用が認められる「許可使用」と、特別に使用権が設定される「特許使用」に分けられます。
手続きは、申請者→出張所→事務所→整備局本局の順です。
許可までに時間がかかることもありますので、早めの申請をお願いします。
※詳しくは、諫早出張所にお問い合わせ下さい。
川遊びなどの利用には、法律で定められたことはもちろん、日常生活と似たマナーがあります。マナーを守って心地よく利用しましょう。
一部の外来生物は法律で罰せられることもあります。
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