本明川の利活用

自由使用

自由使用とは、その名のとおり、河川管理者の許可なしに自由に河川を利用できることをいいます。自由使用として考えられる主な利用はつぎのとおりです。

  • 魚釣り
  • 水泳
  • 散歩
  • サイクリング
  • ボート遊び

ただし、一部の行為については河川管理者への届出が必要です。本明川において以下の行為を行う場合は、事前に諫早出張所に届出をお願いします。

  • 一時的に資材を置く場合
  • 自家用のため少量の土砂を採取する場合
  • 大人数のキャンプで利用する場合
  • イベントや花火大会など地元で催し物を開催する場合

特別使用

河川区域内において次の行為を行う場合は、河川法の規定によりあらかじめ許可を受けなければなりません(特別使用)。「特別使用」には使用形態に応じて、禁止行為の解除の許可を受けて河川使用が認められる「許可使用」と、特別に使用権が設定される「特許使用」に分けられます。

許可使用の対象

  • 橋梁など工作物の新築、改築、除却(河川法第26条)
    ※一般に「特許使用」である土地の占用許可(同法第24条)と同時に処理されます。
  • 河川敷地の形状の変更、竹木の植栽・伐採(同法第27条)
  • 河川における竹木の流送・舟や筏の通行(同法第28条)
  • 河川の流水等について河川管理上支障を及び巣おそれのある行為(同法第29条)

特許使用の対象

  • 流水の占用許可(河川法第23条)
  • 河川区域内の土地の占用許可(同法第24条)
  • 河川区域内の土石の採取許可(同法第25条)

手続きは、申請者→出張所→事務所→整備局本局の順です。
許可までに時間がかかることもありますので、早めの申請をお願いします。

※詳しくは、諫早出張所にお問い合わせ下さい。

利用のマナー

川遊びなどの利用には、法律で定められたことはもちろん、日常生活と似たマナーがあります。マナーを守って心地よく利用しましょう。

  • ゴミは捨てない、自宅まで持ち帰る
  • 犬のフンも買い主の責任で持ち帰る
  • たき火や花火などで火を使用したら、責任をもって消す
  • 川の環境を考え、合成洗剤の使用は控える
  • 野生生物へむやみに餌を与えない
  • 自宅で飼えなくなった動物を川に捨てない。

 一部の外来生物は法律で罰せられることもあります。

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