道路は国民共通の大切な財産です。この財産はいうまでもなく公平に使われなければなりません。そこで、道路法では道路の上空又は地下であっても特定の人が「継続して道路を使用しようとする場合においては、許可を受けなければならない。」と定められています。
これを道路の占用といいます。
高さは2.5m以上、出幅は1.0m(日除け1.5m)以内です。歩道は歩行者が通行するためのものですから、歩行者が安心して通行できる高さは、法律で2.5mと定められています。もし、この高さが不足していれば歩行者が頭をぶつけるなどの危険がありますので、必ず守って下さい。
歩道の幅を狭める個人のものは原則不許可です。歩道は歩行者が安全に通行できる唯一の場所です。指定がある場合は自転車も通行します。限られた歩道の幅を狭める個人の物件は、通行者の安全を脅かすものですから許可にはなりません。
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※それぞれ物件施設に応じ許可条件があります。
→道路占用詳しくはこちら(国土交通省 九州地方整備局 道路部ホームページ)
※記入にあたっては係員にお問い合わせ下さい
路線名 | 出張所名 | 住所 | 管理区域 |
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34号 | 佐世保国道維持出張所 | 〒859-3205 佐世保市田ノ浦町68 TEL:0956-38-3174 |
東彼杵町・佐世保市 川棚町・松浦市・佐々町 |
35号 | |||
205号 | |||
497号 | |||
34号 | 大村維持出張所 | 〒856-0806 大村市富の原2丁目1664 TEL:0957-55-7161 |
大村市・諫早市 長崎市 |
57号 | |||
57号 | 小浜維持出張所 | 〒854-0515 雲仙市小浜町北野441-1 TEL:0957-74-3105 |
島原市・南島原市 雲仙市 |
現在はインターネットを利用したオンライン申請も出来ます。
占用申請されて許可になりますと「道路占用許可書・条件書」・「納入告知書・領収済書」・「道路占用許可済証」が郵送されます。
お受け取りになった「納入告知書・領収済書」(3枚1組)に現金を添えて、最寄りの銀行・信用金庫(郵便局は取り扱っていません)の窓口へお支払い下さい。
Q.占用料は何に使われているの?
A.快適な道路づくりのために有効に使われています。
占用料は、道路をつくるための財源となったり、道路をいつも良好な状態に保つために必要な調査、工事の財源となります。
「許可済証」は「道路占用許可書」と併せて送付されます。これは占用許可済の物件であることを示すもので、占用される物件に直接又は見易い場所に貼り付けて下さい。
占用期間の満了前に、郵便往復葉書形式で「道路占用期間満了通知書」が郵送されますので、返信用葉書「道路占用許可申請書<更新>」に必要な事項を書き込み返送して下さい。これで、占用期間の更新手続きは終了です。
看板・日除け等の占用有効期間は5年
※物件によっては、1年の場合もあります。
占用物件の「撤去(自費撤去となります)」または「住所・申請者名称の変更」、「権利承継」をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用廃止届」、「道路占用住所等変更届」、「道路占用権利承継届」の手続きをして下さい。
占用物件の増設や移転・形状寸法の変更をされる場合は、占用申請された出張所で「道路占用許可申請書<変更>」の手続き(30日以内)をして下さい。
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