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川辺川における流水型ダムの整備(相良村・五木村)

川辺川エリアの整備

下記画像の整備内容をクリックすると、整備内容の説明ページが表示されます。

川辺川における流水型ダムの整備(相良村・五木村)

川辺川における流水型ダム

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川辺川でのダム建設をめぐる動き

昭和38年から昭和40年の3年連続の豪雨により、球磨川流域では甚大な洪水被害が発生し、それを契機に、熊本県知事、熊本県議会から球磨川支川川辺川でのダム建設の要望が提出され、昭和41年7月に「川辺川ダム計画」を発表しました。

計画の発表後、ダム建設により水没地となる五木村や相良村では建設反対決議などがなされましたが、両村及び水没地内地権者等からなる各水没者団体とダム建設に向けた継続的な交渉を続け、下流の治水安全度向上というダム建設目的に御理解を得て、平成2年12月までに全ての水没者団体との補償基準が妥結されました。

その後、平成8年10月に九州地方建設局・熊本県・五木村及び相良村が「川辺川ダム本体工事着工に伴う協定書」を締結し、水没地となる五木村、相良村の住民の方々には住み慣れた土地を離れるという苦渋の決断を受け入れていただいたところです。

一方で、川辺川ダム建設に伴う自然環境への影響の懸念により、川辺川ダム建設事業をめぐる論点について、県民参加のもと国土交通省、ダム事業に意見のある団体等並びに学者及び住民とで「川辺川ダムを考える住民討論集会」が開催され、治水・環境をテーマに議論されました。

川辺川ダム建設の目的の一つである「かんがい用水」については、国営川辺川土地改良事業として、昭和59年6月に当初計画が策定されましたが、平成6年の計画変更に対して受益者から異議申し立てがなされ川辺川利水訴訟に発展し、国側が敗訴しました。これを受け、平成19年に、九州地方整備局からの照会に対し、九州農政局より「川辺川ダムに水源を依存する利水計画としてとりまとめることはない」と回答。加えて、発電事業者である電源開発(株)からも、ダムの完成時期・発電負担額を示せる状況にはないことに対して「川辺川ダム建設事業に参画継続していくことは困難である」との回答がありました。また、土地収用法に基づく漁業権等の収用裁決申請については、熊本県収用委員会からの勧告を受け、平成17年に取り下げを行っております。

その後、平成20年9月には、熊本県知事が川辺川ダム計画の白紙撤回を表明、平成21年9月には国土交通大臣より川辺川ダム本体工事の中止表明が行われました。この中止表明に伴い、貯留型ダムの建設を前提として、これまで生活再建を行ってきた五木村では、今後の生活再建を見直す必要に迫られました。

そこで、平成22年7月には「五木村の今後の生活再建を協議する場」を設置し、九州地方整備局と熊本県が役割分担を行い、五木村の生活再建対策を実施することとしました。平成27年2月には、河川敷地占用許可準則に基づく都市・地域再生等利用区域の指定を行い、現在、多目的広場等による利用が進められているところです。

その後、令和2年7月の豪雨災害を受け、令和2年11月には、熊本県知事が命と環境を守る「緑の流域治水」を進め、その一つとして、新たに流水型ダムを国に求める」ことを表明しました。令和3年3月に策定・公表した「球磨川水系流域治水プロジェク卜」では、流水型ダムの調査・検討を行うことを位置付けたところです。

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