当事務所では、ダム水没予定地の暫定的な利活用について、地域の意向を踏まえながら、河川敷地占用許可準則の「都市及び地域の再生等のために利用する施設に係る占用の特例」を活用して、ダム水没予定地内において民間事業者等による営利活動を可能にする特例区域の指定を実施しています。
指定された特例区域においては、五木村が主体となり、下記のような取り組みが実施されています
1.都市・地域再生等利用区域
2.都市・地域再生等占用方針・主体
①五木源パーク
②多目的広場等
③椎茸生産団地
④バンジージャンプ施設
⑤ 鹿肉解体施設
⑥観光農園等
⑦中間土間(木材集積場所)
【3次指定 平成29年2月15日】
⑧キャンプ地等