都市計画事業承認の告示について

都市計画事業承認(中九州横断道路大津熊本道路)

令和5年2月15日に都市計画事業承認の告示がされました。都市計画事業承認の内容と都市計画法上の効果・制限は以下のとおりです。

種類

熊本都市計画道路事業

名称 1・4・6号中九州横断道路大津熊本線
収用の部分

熊本県合志市

 大字上庄  字 壱ノ口、高見、喜瀬ノ上、中原、中野、揚土、

         田久保、境目、豆ヶ原、大坪

 大字栄   字 豆原、碩本、北受、石本、中野

 大字合生  字 辻久保、辻原、汐浸、小合志原

 大字御代志 字 亀甲、宅地、天神免、古屋敷

 大字野々島 字 沖田、中原、枇杷田、野田原、矢具原、芝原、

         駄飼場、丸内、辨天前、前原、木原野

熊本県熊本市北区

 大鳥居町  字 新山、木原野、梅ノ木塚、金塚、久保

 明徳町   字 沖畑

 改寄町   字 沖野

         各地内

使用の部分

熊本県合志市

 大字上庄  字 壱ノ口、喜瀬ノ上、中原、揚土、

         田久保、豆ヶ原

 大字栄   字 豆原、碩本、中野

 大字合生  字 辻久保、辻原、汐浸、小合志原

 大字御代志 字 亀甲、宅地、古屋敷

 大字野々島 字 沖田、丸内、辨天前、前原、木原野

熊本県熊本市北区

 大鳥居町  字 新山、木原野、久保

 明徳町   字 沖畑

         各地内

保留の部分

熊本県合志市

 大字上庄  字 壱ノ口、高見、喜瀬ノ上、中原、中野、揚土、

         田久保、境目、豆ヶ原、大坪

 大字栄   字 豆原、碩本、北受、石本、中野

 大字合生  字 辻久保、辻原、汐浸、小合志原

 大字御代志 字 亀甲、宅地、天神免、古屋敷

 大字野々島 字 沖田、中原、枇杷田、野田原、矢具原、芝原、

         駄飼場、丸内、辨天前、前原、木原野

熊本県熊本市北区

 大鳥居町  字 新山、木原野、梅ノ木塚、金塚、久保

 明徳町   字 沖畑

 改寄町   字 沖野

         各地内

都市計画法上の制限 都市計画事業上の制限は下記のとおり
1.建築等の制限(都市計画法第65条)
2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
3.土地の買取請求(都市計画法第68条)

問合せ先

事業計画に関する場合
 熊本河川国道事務所 調査第二課 電話 096-382-1242
用地補償、土地収用に関する場合
 熊本河川国道事務所 用地第二課 電話 096-382-1251
【都市計画法上の効果・制限】

1.建築等の制限(都市計画法第65条)
事業地内の土地建物等について、土地の形質の変更、建築物や工作物の建設、移動の容易でない物件の設置や堆積を行う場合には、各事業施工地の市長の許可が必要となります。

2.土地建物等の先買い(都市計画法第67条)
施行者公告以降(公告日の翌日から起算して10日を経過した後)は、収用部分において土地建物等を有償で譲渡する場合には、事前に買い主や予定金額等を施行者に届けて頂く必要があり、届出後30日以内は売買が行えない等の制限があります。

提出先:熊本河川国道事務所 用地第二課

※届出を郵送で行う場合は、届出書「譲り渡そうとする者」氏名欄の下に連絡先をご記入ください。
※届出に対する通知を受け取る者が届出書「譲り渡そうとする者」の代理人である場合は、届出の際に委任状を添付して下さい。

3.土地の買取請求(都市計画法第68条)
事業地内の土地で収用の手続きが保留されている土地の所有者は、施行者に対しその土地を時価で買い取るよう請求できます。買い取る土地価格は所有者と施行者が協議をして定めることとされています。
ただし、その土地に他人の権利が設定されている場合やその土地に建物や工作物、立木がある時は請求することができませんのでご注意ください。

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