放置艇対策

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川は不要となった船の廃棄場ではありません。
また、許可を受けずに係留することはできません。

放置艇対策

緑川水系下流部(緑川:蓍町橋より下流、浜戸川:硴江橋より下流、加勢川:大六橋より下流)には、使われなくなった沈船・廃船や許可を受けていない施設に不法に係留されている船舶が約300隻以上確認されています。

これらの船舶を「放置艇」といいますが、このままにしておくと・・・

  • 河川の流下阻害や河川管理施設(水門等)への支障
  • 廃油流出による水質事故の発生
  • 漁船の航路通行障害や放置艇との衝突事故及び漁港使用の支障
  • 海まで流出した場合、養殖施設の損壊や漁場環境の悪化  等、その影響は計り知れません。

このような状況を改善すべく、国・県・熊本市・宇土市・地元漁協等の関係各機関により「緑川水系下流部放置艇対策連絡会議」を平成24年2月に立ち上げ、放置艇を無くすべく対策を行っています。

放置艇対策の基本

1.撤去に関すること

河川管理者・水域管理者による監督処分。指示や命令で所有者に自主撤去を促します。また、所有者が判らず、船の価値がないものは廃棄物として処理します。

2.係留施設の整備に関すること

地元自治体が河川法の許可を受けて、漁港や係留施設整備を行うことで不法係留船を無くしていきます。

ご存じですか?

監督処分に従わない場合、行政代執行法による強制撤去となる場合もあります。これにかかる費用は所有者負担です。

また、河川法施行令の改正により、河川管理者が指定し公示する船舶や係留施設を放置した場合は新たに罰則規定が設けられました。(3ヶ月以下の懲役又は20万円以下の罰金)

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