特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項) 申請には、書類の作成方法および提出方法により、下表の方法があります。
申請書類作成方法\申請書提出方法 | インターネットを利用し送信 | 窓口事務所に持参 | |
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パソコンで申請書類と申請データを作成する | インターネット版申請支援システム | ①オンライン申請 | ②FD申請 (インターネット版) |
CD-ROM版申請システム | - | ②FD申請 (CD-ROM版) |
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手書きで申請書類を作成する | - | ③書面申請 |
インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることをお勧めします。
事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請ができます。オンライン申請では、以下の利点があります。
ご利用のパソコンに申請支援システムおよび電子申請システムを利用するためのプログラムのインストールおよび電子証明証を取得する必要があります。なお、オンライン申請の詳細については、以下のホームページをご覧下さい。
【特殊車両通行許可オンライン申請サイト】
アドレスhttp://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp./PR/
(注)電子証明証を取得しない場合、オンライン申請を行うことはできません。ただし、申請支援システムで作成した申請データを用いて、FD申請を行うことができます。
「道路情報便覧(CD-ROM版)」をご購入して頂く必要があります。
【CD-ROM申し込みおよびお問合せ先】
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-5-10 教販九段ビル7階
(財) 日本道路交通情報センター調査部出版担当 TEL03(3261)7620
手続きで申請書を作成する必要があります。申請用紙等は取扱い窓口で販売しています。
これまでCD-ROM版道路情報便覧に付与されていた「電子申請システム」を、新たに「電子申請書作成システム」として無償配付いたします。これより、これまで書面で申請されていた申請者も、容易に電子申請書の作成を行い、FDに保存し窓口にFDを持参し申請することができます。
※これまでのCD-ROM版のシステムと基本的に同様ですが、無償版については以下のサービスは行っておりません。
電子申請書作成システムは以下の3つの方法で入手できます。
これまで直轄の国道事務所等に申請された申請内容について、道路管理者において一部電子化を実施しております。このデータを取得し活用していただくことで、容易にオンライン申請をすることができます。
利用のイメージ
※取得したデータは過去申請されたものですので、内容を確認し、交差点番号等を必要に応じて修正して使用してください。
申請には、次の書類が必要です。また、この他に窓口の道路管理者が必要とする書類を提出して頂くことがあります。 なお、これら申請書類については、インターネットを利用したオンライン申請では画面上で作ることができます。
書類名 | 作成部数(※1) | 備考 |
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特殊車両通行許可申請書 (以下添付書類) |
1部 | |
車両に関する説明書 | 1部 | |
通行経路表 | 1部 | |
経路図 | 1部 | |
自動車検査証の写し(※2) | 1部 | |
車両内訳書(※3) | 1部 |
※1:オンライン申請の場合は、電子的に申請(送信)するので車両携行書類以外は出力する必要はありませんが、作成内容確認などのため、すべての申請書類を出力することをお薦めします。
※2:オンライン申請では、車検証の写し等を画像データまたはFAXで送信するか、受付窓口に持参か郵送する必要があります。
※3:包括申請の一般的な場合に必要となります。
普通申請とは申請車両台数が1台の申請をいいます。
包括申請(複数軸種申請*含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。
※申請をする車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。
原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。
原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。
特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。
往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。
積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。
オンライン申請の場合、インターネットを利用して、申請データを送信します。
オンライン申請以外の場合は、原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて提出しなければなりません。(詳細は申請窓口にお問い合わせ下さい)