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許認可手続きについて

特殊車両の通行について

通行許可申請

特殊な車両を通行させようとするときには、通行しようとする道路の道路管理者に申請し、許可を得なければなりません。(道路法第47条の2第1項) 申請には、書類の作成方法および提出方法により、下表の方法があります。

申請書類作成方法\申請書提出方法インターネットを利用し送信窓口事務所に持参
パソコンで申請書類と申請データを作成する インターネット版申請支援システム ①オンライン申請 ②FD申請
(インターネット版)
CD-ROM版申請システム - ②FD申請
(CD-ROM版)
手書きで申請書類を作成する - ③書面申請

インターネットを利用したオンライン申請では、原則として窓口へ出向く必要がなくなるなど、手続きが大幅に簡素化するとともに、個別審査がない場合は許可証発行までの期間が短縮されます。このため、オンライン申請にて申請されることをお勧めします。

オンライン申請(インターネットが利用できるパソコンが必要です)

《オンラインでの申請・許可のしくみ》

事務所や自宅などで、インターネットを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、オンラインでの申請ができます。オンライン申請では、以下の利点があります。

  1. 窓口に出向かなくても申請や許可証の交付が可能。
    (ただし、当面の間は、許可証については事務所に受け取りに来て頂くことになります)
  2. 個別審査がない場合には、許可証発行までの期間が短縮されます。
  3. 過去の申請データが利用でき、更新時などの申請書作成が簡素化。
  4. 事前に通行条件が分かり、申請後の修正が少なくなる。
  5. パソコン画面(地図画面)上で、通行経路を指定できます。
    (便覧付図から交差点番号を拾い上げる作業が不要となります)
  6. 車両型式を選択することで、車両諸元が自動入力されます。
    (ただし、対象外の車両形式が存在します)

オンライン申請

《オンライン申請を行うには》

ご利用のパソコンに申請支援システムおよび電子申請システムを利用するためのプログラムのインストールおよび電子証明証を取得する必要があります。なお、オンライン申請の詳細については、以下のホームページをご覧下さい。

【特殊車両通行許可オンライン申請サイト】
アドレスhttp://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp./PR/

(注)電子証明証を取得しない場合、オンライン申請を行うことはできません。ただし、申請支援システムで作成した申請データを用いて、FD申請を行うことができます。

CD-ROMを利用したFD申請

《CD-ROM申請のしくみ》
  1. CD-ROMを利用して、パソコン画面を見ながら申請書の作成や、フロッピーディスクへの記録ができます。
  2. 申請は、出力された申請書類と申請情報を記録したフロッピーディスク(申請FD)を申請窓口に提出します。

CD-ROMを利用したFD申請

《CD-ROM版申請システムを行うには》

「道路情報便覧(CD-ROM版)」をご購入して頂く必要があります。

【CD-ROM申し込みおよびお問合せ先】
〒102-0072 東京都千代田区飯田橋 1-5-10 教販九段ビル7階
(財) 日本道路交通情報センター調査部出版担当 TEL03(3261)7620

書面申請

書面申請を行うには

手続きで申請書を作成する必要があります。申請用紙等は取扱い窓口で販売しています。

オンライン申請の利用促進のためのサービス

《電子申請書作成システムの無償配付》

これまでCD-ROM版道路情報便覧に付与されていた「電子申請システム」を、新たに「電子申請書作成システム」として無償配付いたします。これより、これまで書面で申請されていた申請者も、容易に電子申請書の作成を行い、FDに保存し窓口にFDを持参し申請することができます。

電子申請書作成システムを利用すると以下のメリットがあります。
  • 申請に必要な事項を入力することで、簡単に申請書類が作成可能
  • トラクタ/トレーラの軸重配分計算が不要
  • 路線が連続しているかどうかチェック可能
  • 申請データを格納したFDで申請することで「車両の諸元に関する説明書」「経路表」の提出が不要

※これまでのCD-ROM版のシステムと基本的に同様ですが、無償版については以下のサービスは行っておりません。

  • 簡易算定機能はありません。算定される場合はこれまでと同様「CD-ROM版道路情報便覧」をご購入いただくか、インターネット版申請システムをご利用ください。
  • 操作方法についてのお問い合わせはお答えしておりません。システムに同封してある操作マニュアル、申請書記入要領、Q&Aなどを参照して頂けますようお願いします。
入手方法

電子申請書作成システムは以下の3つの方法で入手できます。

  1. 最寄りの直轄国道事務所等の特殊車両申請受付窓口におこしいただければ、無償でお渡しします。
  2. インターネットを利用できる方は、以下のURLからプログラムをダウンロードすることができます。
    【特殊車両通行許可申請におけるオンライン申請の紹介サイト】アドレスhttp://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
  3. 郵送を希望される場合は、「環境設定用CD-ROM送付希望」と書いた封筒に返送先を明記し240円分の切手を貼った返送用封筒を同封して、下記の特殊車両運用事務局に送付してください。
    【特殊車両運用事務局】(関東地方整備局道路部交通対策課内)
    〒330-9724 埼玉県さいたま市中央区新都心2-1さいたま新都心合同庁舎2号館
《申請電子データの提供》

これまで直轄の国道事務所等に申請された申請内容について、道路管理者において一部電子化を実施しております。このデータを取得し活用していただくことで、容易にオンライン申請をすることができます。

利用のイメージ

  1. 以下のURLをWebブラウザに入力し、オンライン申請PRサイトにアクセスします。
    URL http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/PR/
  2. 電子化済みリストに、ご自分の許可番号を確認した場合は、その番号をクリックします。
  3. 番号をクリックすると、当該許可データの本人確認(申請者)が表示されますので、第三者が知り得ない情報(検討中)を入力します。
  4. 本人が確認できた場合は、画面に申請者IDとパスワードが表示されるので、メモを取るか、画面を印刷して、大事に保管してください。
  5. 申請者IDを取得したら、以下のURLをWebブラウザに入力し、オンライン申請支援システムにアクセスします。
    URL http://www.tokusya.ktr.mlit.go.jp/
  6. オンライン申請支援システムへのログインは、『特殊車両システムへのログイン』ボタンをクリックし、先に入手した申請者IDとパスワードを入力します。
  7. オンライン申請支援システムの指示に従って、電子化された許可データを取得します。

※取得したデータは過去申請されたものですので、内容を確認し、交差点番号等を必要に応じて修正して使用してください。

申請書の作成方法など

申請には、次の書類が必要です。また、この他に窓口の道路管理者が必要とする書類を提出して頂くことがあります。 なお、これら申請書類については、インターネットを利用したオンライン申請では画面上で作ることができます。

書類名作成部数(※1)備考
特殊車両通行許可申請書
(以下添付書類)
1部  
車両に関する説明書 1部  
通行経路表 1部  
経路図 1部  
自動車検査証の写し(※2) 1部  
車両内訳書(※3) 1部  

※1:オンライン申請の場合は、電子的に申請(送信)するので車両携行書類以外は出力する必要はありませんが、作成内容確認などのため、すべての申請書類を出力することをお薦めします。
※2:オンライン申請では、車検証の写し等を画像データまたはFAXで送信するか、受付窓口に持参か郵送する必要があります。
※3:包括申請の一般的な場合に必要となります。

普通申請と包括申請(複数軸種申請含む)

普通申請とは申請車両台数が1台の申請をいいます。
包括申請(複数軸種申請*含む)とは、申請車両台数が2台以上の申請をいいます。ただし、車種、通行経路、積載貨物および通行期間が同じものでなければなりません。

※申請をする車両が寸法(幅、長さ、高さ)のみ一般的制限値を超える場合で軸種を問わず包括的に行う申請をいいます。

通行期間を延長したいとき

原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、添付書類の提出は省略することができます。この申請を「更新申請」といいます。

申請内容を変更したいとき

原則として、上記の申請書類が必要ですが、新規申請時と同一の窓口に申請するときは、変更のない添付書類の提出は省略することができます。この申請を「変更申請」といいます。
たとえば道路災害などで許可された経路が通行できなくなったときに、代わりの経路を通行しようとする場合には、通行経路の変更を申請しなければなりません。

往復または片道で申請したいとき

特殊車両通行許可申請書の通行区分欄に「往復(または片道)」を記入します。

往路と復路で車両の状態が異なるとき(積車状態または空車状態)の申請

往路、復路とも一つの申請とする場合

往路、復路とも積車状態で審査され、通行条件が付されて許可されます。

片道ごとに二つの申請とする場合

積車状態(往路)と空車状態(復路)でそれぞれ審査され、通行条件が付されます。この場合、両方の許可証を車両に携帯しなければなりません。

申請書の提出

《申請先》
  1. 出発地から目的地まで一つの道路管理者の道路のみを通行するときには、その管理者の窓口に申請します。
  2. 国土交通省が管理する一般国道と都道府県が管理する主要地方道などのように申請経路が2以上の道路管理者にまたがるときには、どちらかの管理者の窓口に申請すればよいことになっています。(指定市以外の市町村を除く)
申請書の提出方法

オンライン申請の場合、インターネットを利用して、申請データを送信します。
オンライン申請以外の場合は、原則として、申請者本人またはその代理人が、申請する窓口に直接出向いて提出しなければなりません。(詳細は申請窓口にお問い合わせ下さい)