トップ 事業紹介 道路事業 許認可手続きについて 特殊車両の通行について

許認可手続きについて

特殊車両の通行について

一般的制限値

車両の幅、長さ、高さ

車両の幅、長さ、高さ


車両の最小回転半径

車両の最小回転半径


車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

車両の総重量、軸重、隣接軸重および輪荷重

18トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m未満)
19トン(隣り合う車軸の軸距が1.3m以上、かつ隣り合う車軸の軸重がいずれも9.5トン以下)
20トン(隣り合う車軸の軸距が1.8m以上)


セミトレーラ連結車とフルトレーラ連結車の場合

セミトレーナ連結車・フルトレーラ連結車は、通行する道路種別ごとに総重量および長さの特例が設けられています。(車両制限令第3条第2項)

総重量の特例(車両の通行の許可の手続等を定める省令第1条の2)

バン型、タンク型、幌枠型、コンテナ、または自動車の運搬用に限ります。

道路種別最遠軸距総重量の制限値備考
高速自動車国道 8m以上9m未満
9m以上10m未満
10m以上11m未満
11m以上12m未満
12m以上13m未満
13m以上14m未満
14m以上15m未満
15m以上15.5m未満
15.5m以上
25トン
26トン
27トン
29トン
30トン
32トン
33トン
35トン
36トン
首都高速道路、阪神高速道路、その他の都市高速道路および本州四国連絡橋道路は含まれません。
重さ指定道路 8m以上9m未満
9m以上10m未満
10m以上
25トン
26トン
27トン
 
その他の道路 8m以上9m未満
9m以上10m未満
10m以上
24トン
25.5トン
27トン
 

長さの特例(車両制限令第3条第3項)

道路種別連結車長さの制限値備考
高速自動車国道 セミトレーラ連結車
フルトレーラ連結車
16.5m
18.0m
 
その他の道路 セミトレーラ連結車
フルトレーラ連結車
12.0m
12.0m
 

(注)この特例は積載貨物が被けん引車の車体の前方または後方にはみ出していないものの長さです。

車両の制限に関する法令

道路法のほかに、道路交通法、道路運送車両法においても車両諸元の制限があり、それぞれの法の目的に応じて、車両の幅、長さ、重量などについて規定が設けられています。 各法令による車両諸元に関する規定を比較すると以下のようになります。

車両の制限に関する法令