届出対象地区について

 届出勧告制度の概要

・沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止するために、工作物を設置する際に道路管理者への届出が必要となる「届出・勧告制度」が創設されました。

・届出対象区域内へ工作物を設置する場合には、設置しようとする日の30日以上前までに道路管理者への届出が必要となります。

・道路管理者は届出内容を確認し、必要に応じて、設置場所の変更等を勧告することができます。

  

  →届出書様式はこちら

 

  →届出勧告制度詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)

 

届出勧告対象区域一覧

対象路線 対象区間 延長 工作物 運用開始  
国道34号

大村市西大村本町330番4から

同市玖島1丁目61番まで

3.7㎞ 電柱 令和7年8月1日 位置図

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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