・沿道民地からの工作物等の倒壊による道路閉塞を防止するために、工作物を設置する際に道路管理者への届出が必要となる「届出・勧告制度」が創設されました。
・届出対象区域内へ工作物を設置する場合には、設置しようとする日の30日以上前までに道路管理者への届出が必要となります。
・道路管理者は届出内容を確認し、必要に応じて、設置場所の変更等を勧告することができます。
→届出書様式はこちら
→届出勧告制度詳しくはこちら(国土交通省ホームページ)
対象路線 | 対象区間 | 延長 | 工作物 | 運用開始 | |
---|---|---|---|---|---|
国道34号 |
大村市西大村本町330番4から 同市玖島1丁目61番まで |
3.7㎞ | 電柱 | 令和7年8月1日 | 位置図 |
Copyright (c) 長崎河川国道事務所.All Rights Reserved.