誰もが安心して利用するための緑川水面利用ルール
河岸、橋脚附近は危険ですので減速区間です。水面への昇降場所(スロープ)附近は徐行区間です。堰付近は進入禁止区間です。
利用条件
- 利用申請された方のみ利用できます。
- 水上スポーツ(エンジン付き)ができる者は、小型船舶操縦士2級以上もしくは特殊小型船舶操縦士等の所定の免許を有した者に限ります。(免許を必要としない船舶については、この限りではない)
- 船舶操縦士海技免状、船舶検査証書、船舶検査手帳、救命胴衣、防水時計、信号紅炎、ロープを常備し、救命胴衣は必ず着用して下さい。
- 降雨や緑川ダム放流などにより河川が増水している時は、利用を中止してください。
利用するにあたって
詳細は利用申込時に説明しておりますが、利用規程を守らない事例が発生しております。
利用規程違反が続く場合は利用を禁止する場合がありますので、利用規程の遵守をお願いいたします。
利用可能時間
4月20日~9月末 9:00から18:00まで(利用受付は17:00まで)※夏時間
10月 1日~2月末 9:00から17:00まで(利用受付は16:00まで)※冬時間
(準備8:30~、エンジン稼働9:00~、終了時間は片付けも含む)
バス釣りは、6:00からの早朝利用ができます。ただし、6:00から8:59は、エレキ及び手こぎでの利用
(準備5:30~、利用6:00~、エンジン稼働9:00~、終了時間は片付けも含む)
利用禁止期間
3月1日~4月19日
(アユの遡上期のための配慮期間)
利用カレンダー
(随時、変更があった場合は、更新します。)
今月分 来月分
禁止事項
- 無免許運転、むやみな空ぶかし、改造船体による走行の危険な行為は禁止します。
- 緑川の水は、農業用水、工業用水として利用されていますので、取水口付近に進入することは禁止します。
- 漁業者(漁業網、しかけ)、釣り人など、川を利用している他の人に近づくなどの迷惑行為は禁止します。
- 昇降場所(スロープ)の使用は水面に船などをあげおろしする時以外の使用は禁止します。
- 水際での駐車・休憩など、特定の人で独占することは禁止します。
- 船の常時係留は禁止します。
- 特定外来生物(バス・ブルーギルなど)を、川に入れたり、捨てるなどの行為は禁止します。
- 河川内における営利目的による行為(営業等)は禁止します。
- 騒ぐなどの地域住民への迷惑行為は禁止します。車は徐行し、駐車中はエンジンを止めましょう。
- 公園・採草地への進入は禁止します。
- ゴミは必ず持ち帰ることとし、川の水や河川敷を汚す行為は禁止します。
- この場所での焚き火やバーベキュー、タバコのポイ捨てなど、火災の原因となるような行為は禁止します。
- トラブルや迷惑な行為は警察に通報する場合があります。
- 暴力団等反社会的勢力(以下、「暴力団等」という。)に属する者又は暴力団等と密接な関係にある者の利用はお断りします。
- 利用者が暴力団等に属する者又は暴力団等と密接な関係にある者と判明した場合は、直ちに利用を禁止します。
- 水面利用ルールを利用者が守れない場合は、この施設を閉鎖する事もあります。
スロープ周辺の利用ルール[PDF:333KB]
利用手続きについて
利用範囲に鍵を設けています。利用される場合は事前申込が必要となります。詳しくはこちらのページをご覧ください。
⇒水面利用申し込み申請の流れについて
緊急連絡系統図
事故の報告
関係機関(救助対策)
消防 119 または
096-363-0119(熊本市消防局 [熊本市内])
096-282-1955(上益城消防組合消防本部 [益城町を除く上益城郡町村])
警察 110 または
096-326-0110(熊本南警察署 [熊本市南西部地域])
096-282-1110(御船警察署 [上益城郡嘉島町、益城町、御船町、甲佐町])
事故の報告・ 油の流出 (汚染)
熊本河川国道事務所
河川管理課 096-382-1136
緑川上流出張所 096-382-1113
緑川下流出張所 096-382-1114
関係市町村(事故対策)
熊本市水保全課 096-328-2111
嘉島町建設課 096-237-2619