道路に関する申請手続き

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 道路は、国民共有の大切な財産です。車両や歩行者が安全に通行できるように次のような業務を行っています。

道路に関する申請手続きについて

  • [自費請願工事承認・道路占用許可]申請窓口・・・各維持出張所
  • [特殊車両通行許可]オンライン又は申請窓口・・・道路管理第一課

申請→受付→(各維持出張所へ)→審査→許可・承認書交付

自費請願工事(道路法第24条)

 乗入口の設置、道路法面の埋立、切取りなどの工事は、道路管理者の承認が必要です。

道路占用(道路法第32条)

 看板、日除け、工事用足場等、道路区域に占用する場合は、道路管理者の許可が必要です。

特殊車両通行の許可(道路法第47条の2)

 大型車や重量のある車が通ると、道路が傷んだり、事故につながることがあります。 そこで、車両の大きさや重さの制限を決めています。

 殊車両制限(高さ3.8m(※指定道路は高さ4.1m)、幅2.5m、長さ12m及び重量20t(※指定道路は重量25t))をひとつでもこえる車両の通行には通行許可の申請が必要となります。

 詳しくは事務所申請窓口までご相談ください。
なお、インターネット・オンライン申請に関してはこちらからアクセスできます。

 

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