(工事実施基本計画)
第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事の実施に ついての基本となるべき事項(以下「工事実施基本計画」という。)を定めておかなければならない。
2 工事実施基本計画は、水害発生の状況並びに水資源の利用の現況及び開発を考慮し、かつ、国土総合 開発計画との調整を図って、政令で定める準則に従い、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければならない。
3 河川管理者は、工事実施基本計画を定めるに当たっては、降雨量、地形、地質その他の事情によりし ばしば洪水による災害が発生している区域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講じるように特に配慮しなければならない。
4 建設大臣は、工事実施基本計画を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見をきかなけ ればならない。
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(河川整備基本方針)
第16条 河川管理者は、その管理する河川について、計画高水流量その他当該河川の河川工事及び河川 の維持(次条において「河川の整備」という。)についての基本となるべき方針に関する事項(以下「河川整備基本方針」という。)を定めておかなければなら ない。
2 河川整備基本方針、水害発生の状況、水資源の利用の現況及び開発並びに河川環境の状況を考慮し、 かつ、国土総合開発計画との調整を図って、政令で定めるところにより、水系ごとに、その水系に係る河川の総合的管理が確保できるように定められなければな らない。
3 建設大臣は、河川整備基本方針を定めようとするときは、あらかじめ、河川審議会の意見を聴かなけ ればならない。
4 都道府県知事は、河川整備基本方針を定めようとする場合において、当該都道府県知事が統括すると 都道府県に都道府県河川審議会が置かれているときは、あらかじめ、河川審議会の意見を聴かなければならない。
5 河川管理者は、河川整備基本方針を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
6 前3項の規定は、河川整備基本方針の変更について準用する。
(河川整備計画)
第16条の2 河川管理者は、河川整備基本方針に沿って計画的に河川の整備を実施すべき区間につい て、当該河川の整備に関する計画(以下「河川整備計画」という。)を定めておかなければならない。
2 河川整備計画は、河川整備基本方針に即し、政令で定めるところにより、当該河川の総合的な管理が 確保できるように定めなければならない。この場合において、河川管理者は、降雨量、地形、地質その他の事情によりしばしば洪水による災害が発生している区 域につき、災害の発生を防止し、又は災害を軽減するために必要な措置を講じるように特に配慮しなければならない。
3 河川管理者は、河川整備計画の案を作成しようとする場合において必要があると認めるときは、河川 に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。
4 河川管理者は、前項に規定する場合において必要があると認めるときは、公聴会の開催等関係住民の 意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。
5 河川管理者は、河川整備計画を定めようとするときは、あらかじめ、政令で定めるところにより、関 係都道府県知事又は関係市町村長の意見を聴かなければならない。
6 河川管理者は、河川整備計画を定めたときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 第3項から前項までの規定は、河川整備計画の変更について準用する。
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