3.六角川学識者懇談会

河川法第16条の2第3項に規定する趣旨にもとづき、河川整備計画の策定にあたり学識経験者等からご意見を聴く場として「六角川学識者懇談会」を設置しました。

 

学識者懇談会について(こちらをクリックして下さい。)

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