指名停止措置について

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平成30年11月9日

 不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:株式会社メンテック
      業者の住所:福岡県久留米市御井旗崎1-10-42

2. 指名停止措置期間: 平成30年11月9日 ~ 平成30年12月8日(1ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、株式会社メンテックの社員が平成28年11月18日に熊本県菊池市の工事現場において、廃棄物である建築廃材等を焼却し、同社及び同社社員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、平成29年11月6日に久留米簡易裁判所からそれぞれ罰金の略式命令を受け、その刑が確定したものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社メンテック及び同社社員が廃棄物の処理及び清掃に関する法律違反により、久留米簡易裁判所からそれぞれ罰金の略式命令を受け、その刑が確定したことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第2>

措置要件 期間
 (不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し
不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
   (契約課直通:℡092-476-3509)
港湾空港関係
総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線 290)
   (経理調達課直通:℡092-418-3345)

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