情報公開(情報公開とは?)

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情報公開とは?

【重要】

 現在、新型コロナウイルス対策により業務態勢を縮小しているため、通常よりも開示決定等に時間を要する場合があります。

 また、新型コロナウイルス感染症のまん延を防止するため、開示請求については、郵送等による申請をご検討いただきますようお願いいたします。

はじめに

平成13年4月1日から「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(情報公開法)が施行されました。
情報公開法は、行政機関の保有する全ての行政文書を対象として、誰でもその開示を請求することができる権利を定めています。この情報開示請求権を手段として、政府が国民に対して持つ説明責務(アカウンタビリティ)を全うすることと、行政の在り方を最終的に決定するのは国民であることを明確にして、民主的な行政の推進に資することを目的としています。
九州地方整備局においても本法律に基づき、行政文書の公開が適正かつ円滑に実施されるよう情報公開のための窓口を設け、適切に事務処理を行っています。

開示請求の対象となる行政文書とは

開示請求の対象となる「行政文書」は、一定の媒体に記録された「文書、図画及び電磁的記録(フロッピーディスク、録音テープ、ビデオテープ等に記録された電子情報)」です。その範囲は、「職員が職務上作成・取得したもの」であって「職員が組織的に用いるもの」として「行政機関が保有しているもの」とされています。

なお、書店等で購入したり、図書館等の施設を利用するなどにより一般にその内容を容易に知り得るもの(官報、白書、新聞、雑誌、書籍等)や公文書館等において歴史的・文化的な資料として価値があるために特別の管理がされているもの(国土地理院「地図と測量の科学館」に保管されている古地図等)は、情報公開法の対象外となります。

開示請求手続き

開示請求できる人

開示請求は、企業、団体、個人を問わず誰にでもできます。

 

開示請求の方法

開示請求書(請求書様式は、下記からダウンロードするか、または情報公開窓口で入手できます。)を情報公開窓口に提出して請求します。
また、請求は郵送またはオンラインでも可能です。電子メールやFAXによる請求は認められていません。
請求先は、九州地方整備局長になります。

請求書は日本語で記載することになっています。


オンライン申請について

請求文書の特定

請求書の中で行政文書を特定する必要があり、行政文書名等を具体的に記入していただくことになります。なお、行政文書の名前等が分からない場合については、分かる範囲で開示請求頂いた後に、担当課等を通じて特定することもできます。また、当局で保有している行政文書のリストは、国土交通省のホームページで検索する事ができます。

手数料が必要です

開示請求をするときは、行政文書1件につき300円(オンラインの場合は200円)の開示請求手数料が必要になります。
開示決定通知書が届きましたら、同封の「行政文書の開示の実施方法等申出書」に開示実施手数料分の収入印紙を貼付し、提出して下さい。
(開示実施手数料は、開示決定通知書に記載。合計300円(オンラインの場合は200円)までの開示実施手数料は無料。)
 

文書の閲覧    100枚まで     100円
         200枚まで     200円
コピー(白黒)  A4一枚につき     10円
コピー(カラー) A4一枚につき     20円
電磁複写     1ファイルにつき  210円

※手数料の支払いは、収入印紙を貼付していただいております。(オンライン申請の場合は電子納付に対応している金融機関への支払い)
※収入印紙への消印は当局で行いますので、消印しないで提出してください。
※九州地方整備局では、収入印紙の販売は行っておりません。

九州地方整備局の開示請求書の提出先(情報公開窓口)は、次表のとおりです。

住所

〒812-0013
福岡市博多区博多駅東2-10-7
福岡第二合同庁舎7階
九州地方整備局総務部総務課広報係
(情報公開室)
連絡先 代表 092-471-6331(内線 2386・2387・2388)

開設時間・受付時間

※R2.10.1より時間を変更しております。

開設時間 9:30~12:00/13:00~17:00

受付時間 9:30~11:45/13:00~16:45

窓口の地図

開示請求の手続きその他の制度の仕組みなどの総合的な案内窓口

開示・不開示の決定

情報公開法は、開示することを原則としており、例外的に不開示となるものは、次のようなものがあります。なお、請求された文書を開示するかどうかの決定は原則30日以内に行い、その後請求者に文書で通知します。

  1. 特定の個人を識別できるような個人情報。
  2. 事業を営む個人、法人、団体に関する情報で、公にすると財産権などを侵害するおそれのあるもの。
  3. 公にすると外交や国防に不利益を生じさせるおそれのあるもの。
  4. 公にすると公共の安全や秩序の維持に支障を及ぼすおそれのあるもの。
  5. 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると意思決定などの中立性を損なうおそれのあるもの。
  6. 国の機関や地方公共団体の情報で、公にすると事務や事業の遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの。

開示の実施方法


開示の実施については、申し出(開示請求書又は開示実施方法等申出書)により希望された方法(閲覧・写しの交付等)により行うことになります。

開示の実施方法については、閲覧・写しの交付等により行うこととされており、閲覧については、情報公開窓口等で実施することとなります。

写しを希望される場合は、窓口での交付の他、郵送でも可能です。ただし郵送の場合は、それに係る郵送料(郵便切手の同封)が必要となります。

不服申立て

請求した文書が不開示とされた場合、不服申立てを行うことができます。不服申立てを受けた行政機関の長は、内閣府に設置される情報公開・個人情報保護審査会に諮問を行い、その答申を尊重しつつ裁決等を行うこととされています。

なお、開示決定の処分や不服申立てに対する裁決等について、裁判所に行政事件訴訟(情報公開訴訟)を提起することができます。

 

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