指名停止について

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令和3年11月2日

 

◎不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:株式会社星山建設工業
  業者の住所    :熊本県熊本市北区弓削1-16-34
 

2. 指名停止措置期間:令和3年11月2日 ~ 令和3年12月1日 (1ヵ月)
 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要
 

 本件は、株式会社星山建設工業の従業員が、同社の業務に関し、令和2年10月21日、同社リサイクルセンターにおいて、労働者にダンプトラックを使用させ、運搬作業を行わせるに当たり、運転席から離れる際には、同車の原動機を止め、かつ、停止の状態を保持するためのブレーキを確実にかける等の車両系荷役運搬機械等の逸走を防止するための措置を講じさせなければならなかったにもかかわらず、これを講じさせず、もって機械等による危険を防止するための必要な措置を講じなかった。
 この件に関し、同社及び同社従業員に対し、熊本簡易裁判所から労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑の略式命令があり、令和3年7月21日及び同月27日、その刑が確定した。

 

5. 指名停止措置理由

 株式会社星山建設工業及び同社従業員が労働安全衛生法違反によりそれぞれ罰金刑を科されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

  (不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行

  為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       伊東 裕倫 (内線 2511)
           (契約課直通:092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未  (内線 290)
         (経理調達課直通:092-418-3345)

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