指名停止について

Facebookでシェア
Xでシェア
LINEでシェア
◎不正又は不誠実な行為を行った下記業者について、9ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。
 

指名停止措置の概要


1. 指名停止措置業者名: ①株式会社電通
             ②株式会社フジクリエイティブコーポレーション
             ③株式会社セレスポ
  業 者 の 住 所: ①東京都港区東新橋1丁目8番1号
             ②東京都江東区青海1丁目1番20号
             ③東京都豊島区北大塚1丁目21番5号

2. 指名停止措置期間: 令和5年2月15日 ~ 令和5年11月14日(9ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発注した東京オリンピック・パラリンピックテスト大会の計画立案業務に係る入札において、東京地検特捜部が、令和5年2月8日(木)に、独占禁止法第3条(不当な取引制限の禁止)違反容疑で(株)電通、(株)フジクリエイティブコーポレーション及び(株)セレスポの社員等を逮捕したものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が独占禁止法違反容疑で逮捕されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止9ヵ月を適用する。

<措置要領別表第2>
 
措 置 要 件 期 間
(不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から
1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

 記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
代表:092-471-6331
   総務部契約課長      小栁 康孝 (内線 2511)
         (契約課直通:℡092-476-3509)
   港湾空港関係
   総務部契約管理官     山村 裕未 (内線 290)
       (経理調達課直通:℡092-418-3345)

カテゴリーメニュー

メインメニュー

ページのトップへ