指名停止について

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令和5年3月6日

 

◎不正又は不誠実な行為を行った下記業者について、9ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

 
1.指名停止措置業者名:①株式会社博報堂
           ②株式会社東急エージェンシー
           ③株式会社セイムトゥー
     業者の住所:①東京都港区赤坂5丁目3番1号
           ②東京都港区西新橋1丁目1番1号
           ③東京都千代田区永田町2丁目4番3号
 
2.指名停止措置期間   :令和5年3月6日 ~ 令和5年12月5日(9ヵ月)

3.指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内
 
4.事実概要
 本件は、公益財団法人東京オリンピック・パラリンピック競技大会組織委員会が発注する東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会に関するテストイベント計画立案等業務委託契約等の入札談合事件について、独占禁止法に違反する犯罪があったと思料して、公正取引委員会が令和5年2月28日(火)に同法第74条第1項の規定に基づき、(株)博報堂、(株)東急エージェンシー、(株)セイムトゥー等を検事総長に告発し、同日、東京地検特捜部は同社等を起訴したものである。
 
5.指名停止措置理由
 当該業者たる上記3社が独占禁止法違反容疑で起訴されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止9ヵ月を適用する。
 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

 (不正又は不誠実な行為)


15  別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

 
当該認定をした日から
1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       小栁 康孝 (内線 2511)
           (契約課直通:Tel092-476-3509)

   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未 (内線 290)
         (経理調達課直通:Tel092-418-3345)

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