指名停止について

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令和5年2月3日

 

◎建設業法違反の下記業者について、6週間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

 
1.指名停止措置業者名:株式会社リクデン
     業者の住所:福岡県田川市大字川宮1215
 
2.指名停止措置期間   :令和5年2月3日 ~ 令和5年3月16日(6週間)

3.指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内
 
4.事実概要
 本件は、株式会社リクデンが、福岡県内の公共工事において、建設業法第3条第1項の許可を受けないで建設業を営む者と、同法施行令第1条の2第1項に定める軽微な建設工事の範囲を超えて、下請け契約を締結したため、同法第28条第1項第6号に該当するとして、令和4年12月22日に福岡県知事より7日間の営業停止処分を受けたものである。
 
5.指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社リクデンが建設業法違反で福岡県知事より営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第14号ロ(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止6週間を適用する。
 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

 (建設業法違反行為)
14 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、建設業法の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

 

  イ 当該地方整備局の所属担当官

  ロ 当該地方整備局の所属担当官以外の国土交通省の所 属担当官

 

 

当該認定をした日から
 
 
2ヵ月以上9ヵ月以内
1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       小栁 康孝 (内線 2511)
           (契約課直通:Tel092-476-3509)

   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未 (内線 290)
         (経理調達課直通:Tel092-418-3345)

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