外出自粛要請など、やむを得ない理由がある場合道路占用料の納入期限が延長されます

Facebookでシェア
Xでシェア
LINEでシェア

 

緊急事態宣言による外出自粛要請その他やむを得ない理由により、占用料の納入告知書の納入期限までに納入が困難な場合は、道路管理者に申請することにより、やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に限り、納入期限が延長されます。

特例対象の例

○個人の占用者が、次のような事情により、保健所・医療機関・自治体等から外出自粛要請を受けている
・緊急事態宣言により感染拡大防止の取組が行われている
・個人の占用者が、感染症の患者に濃厚接触した疑いがある                                                                           ・基礎疾患があり、感染防止のため外出を控えている 等

○企業や個人事業者の占用者が、次のような事情により、通常の業務体制が維持できない状況が生じている                                                    ・緊急事態宣言により、感染拡大防止の取組が行われている
・交代制勤務の導入により経理担当の多くが出勤していない
・社員の感染等により経理担当部署を相当期間閉鎖している 等

申請手続

○緊急事態宣言による外出自粛要請等やむを得ない理由のやんだ日から2か月以内に、次の手順で手続を行ってください。                                                    〇占用料を納入
1 納入後、国道事務所に電話連絡し、期限の延長を申請
 

添付資料

添付資料【PDF】

【今回の特例措置に関するお問い合わせ】

国土交通省道路局路政課道路利用調整室占用料担当
〒100-8918 東京都千代田区霞が関2-1-3
TEL:03-5253-8481(直通) FAX:03-5253-1616

カテゴリーメニュー

メインメニュー

ページのトップへ