指名停止措置について

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平成29年8月30日

 建設業法違反の下記業者について、2ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止の概要

1. 指名停止措置業者名: 株式会社藤田建設
     業者の住所: 福岡県飯塚市赤坂881-57

2. 指名停止措置期間: 平成29年8月30日 ~ 平成29年10月29日(2ヶ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、株式会社藤田建設が特定建設業の許可を受けずに、建設業法第3条第1項第2号の政令で定める金額以上となる下請契約を締結し、また、当該工事において監理技術者を配置せず、施工体制台帳を作成しなかったことが、建設業法第28条第1項第2号に該当するとして、平成29年7月25日に福岡県知事より営業停止処分(29日間)を受けたものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社藤田建設が建設業法に違反し営業停止処分を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第13号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止2ヶ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第2>

措置要件 期間

13(建設業法違反行為)

 当該地方整備局が所管する区間内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。

当該認定をした日から

1ヵ月以上9ヵ月以内

 添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

 総務部 契約課長 富山 昭義(内線2511)
  契約課直通:℡092-476-3509
 

 港湾空港関係
 総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線290)
  経理調達課直通:℡092-418-3345

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