指名停止措置について

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平成30年4月11日
 

不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: 濱崎建設株式会社
      業者の住所: 福岡県久留米市宮ノ陣6-27-16

2. 指名停止措置期間: 平成30年4月11日 ~ 平成30年5月10日(1ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、筑後川河川事務所発注工事(平成30年2月14日開札)において、濱崎建設株式会社が他の入札参加者の社員に働きかけて入手した資料を使用して、当該発注工事の入札参加に必要な資料を作成し、発注者に提出したものである。この行為は、公正な入札の確保について定める九州地方整備局入札心得第4条の3第2項に違反し、著しく信頼関係を損なう行為に該当する。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる濱崎建設株式会社が九州地方整備局入札心得第4条の3第2項に違反し、著しく信頼関係を損なう行為を行ったことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第2>

措置要件 期間
15(不正又は不誠実な行為)
 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
 契約課直通:℡092-476-3509

港湾空港関係
総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線 290)
 経理調達課直通:℡092-418-3345
 

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