指名停止措置について

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平成31年3月27日

 工事関係者事故を発生させた下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:①江上建設株式会社 【元請】
            ②有限会社古賀組  【下請】
      業者の住所:①福岡県大川市大字酒見474-9
            ②福岡県大川市大字酒見474-13
 

2. 指名停止措置期間:平成31年3月27日 ~ 平成31年4月26日(1ヵ月)
 

3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、筑後川河川事務所発注工事において、平成31年2月11日、バックホウを使用し根固ブロック製作のための型枠据付作業を行っていたところ、オペレーターが吊りワイヤーが型枠に引っかかっていることに気付かずアームを旋回させたことにより型枠が倒れ、旋回方向でボルト締め作業を行っていた作業員が下敷きとなり負傷したものである。
工事名 :赤谷川流域護岸災害復旧(6号)工事
被災者 :1名(工事関係者)
被災場所:福岡県朝倉市杷木松末
被災状況:全治2ヶ月
     右肘頭骨折、右上腕骨外顆・橈骨頭骨挫傷、
     左第2・3腰椎横突起骨折

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる江上建設株式会社及び有限会社古賀組が筑後川河川事務所発注の「赤谷川流域護岸災害復旧(6号)工事」において工事関係者事故を発生させたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第1第7号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第1>

措置要件 期間
 (安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置
が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者
を生じさせたと認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上4ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
   (契約課直通:℡092-476-3509)
企画部 技術管理課長 徳田 浩一郎(内線 3311)
   (技術管理課直通:℡092-476-3546)
港湾空港関係
総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線 290)
   (経理調達課直通:℡092-418-3345)

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