指名停止措置について

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平成30年5月25日

 工事関係者事故を発生させた下記業者について、2週間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名: ① 株式会社ソニック
             ② 有限会社沖海工
      業者の住所: ① 東京都西多摩郡瑞穂町箱根ヶ崎東松原10-22
             ② 沖縄県那覇市長田2-33-49

2. 指名停止措置期間:①平成30年 5月25日~
                                平成30年 6月 7日 (2週間)
           ②平成30年 5月25日~
            平成30年 6月 7日 (2週間)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、当局発注の「海象観測装置定期点検・保守」において、平成28年12月20日正午頃、潜水士が水深55mにおける潜水作業を終了し、浮上を開始した。しかし、水深25m付近で水中通話装置から異変を伝える応答があったため、被災者を揚収したところ心肺停止状態であり、病院へ緊急搬送したものの死亡が確認された。そのため、労働基準監督署から是正勧告を受けたものである。

5. 指名停止措置理由
 株式会社ソニックが、当局発注の「海象観測装置定期点検・保守」において、工事関係者事故を生じさせたため、労働基準監督署より是正勧告を受けたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第1第7号(下記参照)に該当することによる。
 また、有限会社沖海工については、下請負人として「指名停止措置要領」第2-1(※)の規定に該当することから、併せて指名停止を行う。
※「指名停止措置要領」第2-1
 局長等は、第1条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該指名停止について責を負うべき有資格者である下請負人があることが明らかになったときは、当該下請負人について、元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

<指名停止措置要領別表第1>

措置要件 期間
(安全管理措置の不適切により生じた工事関係者事故)
7 地方整備局発注工事の施工に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、工事関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上4ヶ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線 290)
 経理調達課直通:℡092-418-3345
総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
 契約課直通:℡092-476-3509

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