指名停止措置について

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平成30年10月25日

 工期内に工事を完成させることが出来なかった下記業者について、2週間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:株式会社寺尾建設
      業者の住所:長崎県雲仙市愛野町乙1573-1

2. 指名停止措置期間:平成30年10月25日 ~ 平成30年11月7日(2週間)

3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内

4. 事実概要
 本件は、長崎河川国道事務所発注の「長崎57号下井牟田赤崎高架橋下部工(A1)外工事」において、株式会社寺尾建設の現場代理人が施工時の杭の中心位置の計算を誤り、誤った座標値で現地に位置出ししたまま、杭10本中の8本の位置を規格値を外れて施工した。その結果、修正設計及び修補が必要となり、契約工期末である平成29年10月31日までに工事を完成させることが出来なかった。
 なお、工事は125日間遅延し、平成30年3月5日に完成した。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社寺尾建設が工事を工期内に完成できなかったことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)(以下「措置要領」と総称する。)の別表第1第4号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止2週間を適用する。
 

<指名停止措置要領別表第1>

措置要件 期間
 (契約違反)
4 第2号に掲げる場合のほか、地方整備局発注工事の施工に当たり、契約に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
2週間以上4ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約課長 星原 隆(内線 2511)
   (契約課直通:℡092-476-3509)
企画部 技術管理課長 徳田 浩一郎(内線 3311)
   (技術管理課直通:℡092-476-3546)
港湾空港関係
総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線 290)
   (経理調達課直通:℡092-418-3345)

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