指名停止措置について

Facebookでシェア
twitterでシェア
LINEでシェア

平成30年8月31日

 不正な行為を行った下記業者について、1カ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:株式会社神戸製鋼所
      業者の住所:神戸市中央区脇浜海岸通2-2-4

2. 指名停止措置期間:平成30年 8月31日 ~ 平成30年 9月30日(1ヶ月)

3. 指名停止措置の範囲:九州地方整備局管内(港湾空港関係に限る)

4. 事実概要
 本件は、品質データの改竄を行っていたとして、法人としての株式会社神戸製鋼所が、平成30年7月19日付けで、東京地検から不正競争防止法違反(虚偽表示)により起訴されたものである。

5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社神戸製鋼所が東京地検から不正競争防止法違反(虚偽表示)により起訴されたことは「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」別表第2第15号の措置要件に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。
 

<指名停止措置要領別表第2>

措置要件 期間
(不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。
当該認定をした日から
1ヶ月以上9ヶ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線 290)
経理調達課直通:℡092-418-3345
 

カテゴリーメニュー

メインメニュー

ページのトップへ