低潮線保全区域の巡視結果について

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平成30年3月29日

◇「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」に基づき、低潮線保全区域及びその周辺の自然浸食や人為的な損壊等の状況調査を行うため、職員自らによる低潮線保全区域※1の巡視を実施しています。

◇平成29年度に九州地方整備局が所管する低潮線保全区域※1(31区域※2:別紙参照)を防災ヘリコプター「はるかぜ」により巡視した結果、低潮線保全区域の地形の変化及び違法行為※3は確認されませんでしたのでお知らせいたします。

◇平成30年度も引き続き低潮線保全区域の巡視等を行い、排他的経済水域等の保全に努めて参ります。

※1:低潮線保全区域とは、「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律」に基づき、排他的経済水域等の基礎となる低潮線の周辺水域を保全することとして定められた区域のことです。
 なお低潮線とは、海水面が略最低低潮面にあるときの海水面と陸地の境界線のことをいいます。

※2:「排他的経済水域及び大陸棚の保全及び利用の促進のための低潮線の保全及び拠点施設の整備等に関する法律施行令」にて、全国185区域を低潮線保全区域として定めており、そのうち九州地方整備局では31区域を所管しています。

※3:違法行為とは、低潮線保全区域内において海底の掘削又は切土、土砂の採取、施設又は工作物の新設又は改築等、低潮線の保全に支障を及ぼすおそれがある行為です。なお、低潮線保全法第5条により国土交通大臣の許可を受けるよう定められています。

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

九州地方整備局 河川部
【全  般】 低潮線保全官   三浦 一浩(内線3520)
【許認可等】 水政課長     本田 早苗(内線3551)
【巡視・調査等】 河川管理課長 鬼塚 英文(内線3751)

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