指名停止措置について

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平成29年12月19日

 不正な行為を行った下記業者について、1ヶ月間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:株式会社昭大建設
               業者の住所:長崎県対馬市上県町飼所823
2. 指名停止措置期間:平成29年12月19日 ~ 平成30年1月18日(1ヵ月)
3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
4. 事実概要
 本件は、株式会社昭大建設が行った倉庫の屋根補修作業において、屋根の踏み抜きによる墜落の危険があったが、墜落を防止するための必要な措置を講じなかったため、作業員1名が墜落して死亡したものである。このことにより、同社及び同社取締役が、労働安全衛生法違反で起訴され、平成29年8月9日に罰金刑が確定したものである。
 なお、同社は、建設業法第28条第1項第3号に該当するとして、平成29年11月17日に長崎県知事より監督処分(指示処分)を受けている。
5. 指名停止措置理由
 当該業者たる株式会社昭大建設及び同社取締役が労働安全衛生法違反で起訴され、罰金刑を科されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「指名停止措置要領」という。)別表第2第15号(下記参照)に該当する。
 従って、本件については、指名停止1ヵ月を適用する。

<指名停止措置要領別表第2>

措 置 要 件 期 間

(不正又は不誠実な行為)
15 別表第1及び前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から
1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

お問い合わせ

代表:℡092-418-3340 
福岡市博多区博多駅東2-10-7

 総務部 契約課長 富山 昭義(内線2511)
  契約課直通:℡092-476-3509

 総務部 契約管理官 田中 浩紀(内線290)
  経理調達課直通:℡092-418-3345
 

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