指名停止について

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令和4年5月19日

 

◎建設業法違反の下記業者について、4ヶ月間 、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1. 指名停止措置業者名:昇栄株式会社
  業者の住所    :福岡県北九州市八幡東区西本町2-10-20

2. 指名停止措置期間 :令和4年5月19日 ~ 令和4年9月18日(4ヵ月)

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要

 本件は、昇栄株式会社代表取締役等が、令和元年11月に、常勤ではない社員を専任技術者として常勤していると虚偽の書類を福岡県に提出し、特定建設業の許可を不正に取得したとして、令和4年4月11日に福岡県警に建設業法違反容疑で逮捕されたものである。

 

5. 指名停止措置理由

 当該業者たる昇栄株式会社代表取締役等が建設業法違反容疑で逮捕されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第13号(下記参照)に該当する。 従って、本件については、指名停止4ヵ月を適用する。

 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

  建設業法違反行為

13 当該地方整備局が所管する区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)。

 

当該認定をした日から1ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       小栁 康孝 (内線 2511)
           (契約課直通:Tel092-476-3509)

   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未 (内線 290)
         (経理調達課直通:Tel092-418-3345)

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