指名停止について

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令和4年7月29日

 

独占禁止法違反の下記業者について、下記期間、九州地方整備局発注の一般競争入札の参加資格の停止及び指名競争入札等における指名停止を実施しました。

指名停止措置の概要

1.指名停止措置業者名①株式会社シムックス
           ②ケービックス株式会社
           ③セコム上信越株式会社
 業者の住所    ①群馬県太田市植木野町300番地1
           ②群馬県前橋市問屋町1丁目10番地3
           ③新潟県新潟市中央区新光町1番地10
 
2.指名停止措置期間 ①、②令和4年7月29日 ~ 令和4年11月28日(4ヵ月)
           ③令和4年7月29日 ~ 令和4年 9月28日(2ヵ月)
 

3. 指名停止措置の範囲: 九州地方整備局管内
 

4. 事実概要

 本件は、公正取引委員会が国(関東地方整備局発注)や群馬県等が発注した機械警備業務で入札談合を繰り返したとして、令和4年2月25日、独占禁止法第3条の規定に違反する行為があったと認定したものである。

 

5. 指名停止措置理由

 当該業者らが公正取引委員会から独占禁止法に違反するとして認定されたことは、「工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」及び「地方整備局(港湾空港関係)所掌の工事請負契約に係る指名停止等の措置要領」(以下「措置要領」と総称する。)の別表第2第6号ロ(下記参照)に該当する。

 

<措置要領別表第2>

措  置  要  件 期   間

  (独占禁止法違反行為

6 次のイ又はロに掲げる者が締結した請負契約に係る工事に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、工事の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(第12号に掲げる場合を除く。)。
 
イ 当該地方整備局の所属担当官
 
ロ 当該地方整備局の所属担当官以外の国土交通省の所  属担当官

 

当該認定をした日から
 
3ヵ月以上12ヵ月以内
2ヵ月以上9ヵ月以内

添付資料

記者発表資料【PDF】

問い合わせ先

 国土交通省 九州地方整備局(福岡市博多区博多駅東2-10-7)
 代表:092-471-6331
   総務部契約課長       小栁 康孝 (内線 2511)
           (契約課直通:Tel092-476-3509)

   港湾空港関係
   総務部契約管理官      山村 裕未 (内線 290)
         (経理調達課直通:Tel092-418-3345)

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